関連
サイト

MENU

屋根修理にかかった費用は確定申告で控除の対象になる?

column

屋根修理にかかった費用は確定申告で控除の対象になる?

屋根修理にかかった費用は確定申告で控除の対象になる? |

日本は自然災害が多く、台風によって屋根材が飛び、雹で屋根に穴が空いてしまうなど屋根被害の事例も多くなっています。群馬県では、比較的、雹害に遭いやすく屋根や雨樋が破損して高額な費用がかかってしまうケースも発生しています。

屋根修理にかかる費用は、通常、節税することはできませんが、一定の条件がそろうことで申請できる場合もあります。確定申告で控除対象となれば、思わぬ状況が起きた際に修繕費用を抑える方法として役立ちます。突然のことで慌てて大きな負担を受けてしまわないように、費用が戻るしくみを抑えておきましょう。

本記事では、屋根の修理費用を確定申告で控除対象となる内容を解説します。

屋根修理の費用は確定申告で2種類の控除対象になる

災害によって屋根に被害を受けた場合、修理費用は確定申告の控除対象になり、「雑損控除」「災害減免法による所得税の軽税免除」の2種類の制度から利用できます。

雑損控除

雑損控除の対象になる資産の条件にあてはまる損害を受けた場合に、一定の金額の所得控除を受けられることです。
長い間使用した屋根が劣化し、自分の過失で屋根が損傷した場合は、雑損控除の対象にはなりません。

災害減免法による所得税の軽税免除

災害によって住宅や家財に損害を受けた際は、災害減免法が適用されます。災害のあった年の所得金額の合計と災害による損害額に応じて、所得税額が軽減免除されます。

雑損控除と災害減免法による所得税の軽税免除の違い

 

雑損控除

災害減免法による所得税の軽減免除

対象になる損害

自然災害、火災、害虫による災害

盗難、横領

自然災害、火災、害虫による災害

所得制限

制限なし

災害を受けた年の所得額の合計が

1,000万円以下の者

対象になる

資産の範囲

住宅または家財

住宅または家財

損害金額が住宅・家財の価額の1/2以上

控除額の計算

所得税の軽減額

雑損控除の金額は以下のうち多い方の金額

・損害金額-所得金額の10分の1

・損害金額のうち災害関連支出の金額-5万円

・その年分の所得金額→所得税の軽減額

・500万円以下→ 全額免除

・500万円超750万円以下→ 2分の1の軽減

・750万円超1,000万円以下→4分の1の軽減

控除対象になる適用条件

控除対象の適用となるのは、以下の3つの条件です。

  1. 資産の範囲
  2. 損害の原因
  3. 所得制限

資産の範囲

「雑損控除」の資産の範囲は、別荘など趣味、娯楽、保養または鑑賞の目的で保有する不動産(ゴルフ会員権など)貴金属、書画、骨董など1個または 1組の価額が30万円超のものなど生活に通常必要でない動産が対象です。
「災害減免法」の場合は、住宅または家財の一部が対象となり、損害金額が住宅または家財の1/2以上です。

損害の原因

屋根の損害の理由については、以下の場合が該当します。
※雑損控除

  • 自然災害
  • 火災、火薬類の爆発などの災害
  • 害虫災害
  • 盗難
  • 横領

※災害減免法による所得税の軽減免除

    • 自然災害
    • 火災、火薬類の爆発などの災害
    • 害虫災害

所得制限

「雑損控除」の場合は、所得制限はありません。「災害減免法」の場合は、災害を受けた年の所得額の合計が1,000万円以下になります。

「雑損控除」と「災害減免法による所得税の軽減免除」はどちらを使うべき?

屋根修理が必要な場合は、適用できる条件、所得制限、繰り越しの有無について確認し、状況に合った方を選びましょう。

適用できる要件

台風や豪雨などの自然災害によって屋根が破損して修理費用が発生した場合や、災害で屋根に穴が空いて雨漏りがする場合などに雑損控除が適用されます。また、屋根裏で害虫被害が起きた場合に駆除にかかる費用も該当します。
災害減免法の場合は、納税者の所得制限によって適用条件が変わってきます。

所得制限

所得金額の合計が1,000万円以上の場合は、「雑損控除」がお得です。1,000万円以下の場合は、「災害減免法による所得税の軽減免除」の方が有利です。

翌年以降への繰り越し

「雑損控除」は、所得金額より損失額が大きい場合は、次の年から3年間に繰り越して、各年の所得金額から控除することができます。
「災害減免法による所得税の軽減免除」は、繰り越しの条件はありません。

控除額の計算方法

控除額の計算方法について解説します。

雑損控除

「雑損控除」は、差引損失額より算出します。
「差引損失額」は、損害金額 + 災害関連の支出額 ー 保険金などで補填される金額で計算します。計算は以下の2つの方法より大きい数値が控除額になります。

  • 差引損失額 - 所得金額の10分の1
  • 差引損失額に含まれる災害関連の支出額 - 5万円

災害減免法による所得税の軽減免除

「災害減免法」は、所得総額に応じて計算します。所得総額が500万円以下の場合は全額免除、500万円を超えて750万円以下では所得総額の2分の1、750万円を超えて1,000万円以下では4分の1が軽減されます。

必要書類を準備しましょう

申告に必要な書類についてまとめておきます。各機関で書類を申請する際は時眼がかかるケースもありますので、早めに準備するようにしましょう。

雑損控除

  • 罹災証明書の写し
  • 災害関連支出の領収書
  • 保険金等の補填額がわかる書類
  • 損害を被った住宅や家財等における損失額の計算書
  • 損害を被った資産の取得価格や取得年月日がわかる書類
  • 雑損失額の計算書

災害減免法による所得税の軽減免除

  • 罹災証明書の写し
  • 災害関連支出の領収書
  • 保険金等の補填額がわかる書類
  • 住宅や家財における損害状況がわかる書類
  • 損害を被った資産の取得価格や取得年月日がわかる書類

屋根修理の費用を確定申告する際の注意点

屋根修理で費用を確定申告する際は、「雑損控除」と「災害減免法による所得税の軽減免除」それぞれの条件について確認し、有利になる方を選んで手続きを進めましょう。

災害減免法の方がお得になるケースもある

所得総額が1,000万円を超える場合には雑損控除の方がお得です。ただし、所得総額が1,000万円以下の場合は、「雑損控除」または「災害減免法」で有利な方を選ぶことができます。「災害減免法」では、総所得が500万円以下では、全額免除になるのでメリットが大きいです。

雑損控除と災害減免法は併用できない

屋根の修繕費用で節税対策する際は、これら2種類の制度は併用して申請はできないため、
災害の種類や所得総額など、条件が適用する方を利用するようになります。

災害減免法は繰り越しができない

「災害減免法」には、繰り越しの条件がないため、損害額が大きい場合は、3年間繰り越しができる「雑損控除」の方がお得になることもあります。

節税対策で被害の負担をおさえましょう

屋根修理をする際に節税対策を知っておくと、費用負担を抑えることができます。 被害の規模によっては、大きな出費になるため、「雑損控除」または「災害減免法」いずれか、良い制度を選びましょう。申告の対象となる適用できる条件、所得制限、繰り越しの条件を確認して、節税対策に役立てましょう。

ミヤケンは、屋根工事・リフォームをお考えのお客様に安全・安心のサービスを提供しています。災害等による屋根の修理についてもお気軽にご相談ください。

TOP