意外と知らない火災保険の「風災」補償と具体例について
2020.04.16 お役立ち情報
群馬県では、風の吹く日が多く、屋根が飛んでしまったり雨樋が外れたりなど、お家に様々な被害を及ぼすことがあります。
強風や大風の影響で発生した被害のことを「風災」と呼びます。
実はこの風災、お客様が加入されている火災保険によって、無償で補修することができるって知っていましたか?
今回は意外と知られていない、火災保険の風災補償制度についてご紹介いたします。
火災保険の風災とは?
風災とは、強風・台風・暴風・突風・竜巻といった風による被害のことを指します。
火災保険は、その名前からして火災のためだけの保険のように見えますが、
実のところさまざまな自然災害・損害に対応しています。風災はその一つです。
風災よる損害を受けた際に、保険会社から保険金を受け取ることが可能です。
火災保険の補償範囲は自分でカスタマイズできることが多く、
節約したいときには補償範囲をせまくすることで保険料が安くなります。
そのためご自身の火災保険で、風災の補償を外していれば、対象となる損害が生じても保険金が受け取れないので注意しましょう。
火災保険の「風災」で補償される具体例
それでは火災保険の風災の補償が受けられるのは、具体的にどんな場合でしょうか。いくつかの例を見てみましょう。
- 台風で屋根瓦が飛ばされた
- 台風で屋根が壊れ、そこから入る雨により雨漏りが生じた
- 突風に飛ばされてきた小石で窓ガラスが割れ、家の中や家財が水浸しになった
- 台風で発生した暴風により、ベランダが破損した
- 台風による強風で、カーポートの骨組みが変形してしまった
ご覧のように、台風をはじめとした風による被害を、風災の補償は幅広くカバーしています。
ここで注目していただきたいのは、台風の際の暴風雨によって被害を受けた場合も「風災」でカバーされるということです。
「水災」ではありません。「水災」がカバーするのは床上浸水等の被害です。
「吹きつける水は風災、下からの水は水災」と覚えておきましょう。
まとめ
いかがでしょうか。
火災保険の「風災」では、台風などで発生する強い風で生じた損害に対する補償です。
火災保険で「風災」に対する補償をつけていれば、台風などの強い風で生じた損害を補償してもらうことができます。
一方、台風によって引き起こされた大雨など水に関する被害は、同じ火災保険でも「水災」の補償でカバーすることが必要です。「風災」「水災」で、このように役割が異なるので注意しましょう。
まずはご自身の加入する火災保険でどうなっているか分からない場合は、契約時の書面などで確認してみてください。
ミヤケンでは火災保険での補修工事や申請手続きなど数多く実績があります。
また申請手続きの際には一緒にお手伝いさせていただきますのでご安心ください。